自分で対応できる範囲と業者に相談すべき基準
結論と危険回避
状況の確認や記録、市販品を用法・用量の範囲で使う程度の応急対応までは自分で行っても構いません。一方で、天井裏など危険な場所への立ち入り、野生動物の捕獲、糞尿の清掃・消毒は、事故や健康リスク、法令上の制限があるため専門業者に依頼することを基本とすることをおすすめします。追い出しや侵入経路の補修についても、動物の種類・時期・作業方法によっては問題が生じることがあるため、自分で行う前に自治体または専門業者へ確認することをおすすめします。
自分で行ってよい範囲
- 物音・臭い・シミの状況を記録する(時間帯・場所・頻度など)
- 糞やシミに直接触れず、離れた位置から写真を撮る
- 部屋の換気を行う
- 屋外から、侵入口になりそうな隙間や破損箇所を目視で確認する
- 市販の忌避剤を、用法・用量を守って使用する
- 5ステップ簡易診断で状況を整理する
自分で行うのを避けるべきこと
- 天井裏や床下など、暗く不安定な場所への立ち入り(転落・感電のリスク)
- 糞や巣材と思われるものへの素手での接触、自己判断での清掃・消毒
- 殺鼠剤・毒餌の見えない場所への設置(死骸による二次被害の原因になることがあります)
- 野生動物を自分で捕まえること(対象種によっては鳥獣保護管理法上、都道府県知事等の許可が必要です)
- 屋根や高所での作業
鳥獣保護管理法上、原則として許可が必要なのは鳥獣の捕獲・殺傷等です。ハクビシン・アライグマ・コウモリ・一部のイタチ類などを許可なく自分で捕獲することは法令に触れる可能性があります。
追い出し・侵入口封鎖は事前確認を
追い出しや侵入口をふさぐこと自体は、法令上の「捕獲」には当たりません。ただし、動物の種類・時期(特に幼獣がいる繁殖期)・作業方法によっては、次のような問題が生じることがあります。
- 巣の中に幼獣を残したまま封鎖してしまい、中で死んでしまう(悪臭・害虫発生の原因になります)
- 無理に追い出そうとして動物を傷つけてしまう
- 対象種や状況によっては、追い出し方法自体が捕獲・殺傷に該当し、許可が必要になる場合がある
そのため、追い出しや侵入口封鎖を行う前には、お住まいの自治体の鳥獣被害相談窓口、または専門業者に事前に確認することをおすすめします。判断が難しい場合も、自己対応する前にまず相談してください。
業者へ相談すべき基準
- 症状や被害が複数回・複数箇所で繰り返し発生している
- 糞尿の量が多い、悪臭が強い、天井にたわみやシミがある
- 配線のかじり跡など、火災・漏電につながりうる被害がある
- 対象がハクビシン・アライグマ・コウモリなど法令上の制限がある動物と疑われる
- 高所・狭所での作業が必要になる
業者に依頼する場合の見積書・契約前の確認項目は 業者選びと見積書の確認項目 にまとめています。
関連する診断・記事
捕獲の許可制度については 環境省・捕獲許可制度の概要 、駆除サービスをめぐるトラブル事例については 国民生活センター「害虫・害獣駆除のトラブルにご注意」 をあわせてご確認ください。